旭丘コミュニティセンターご利用ガイド


 旭丘コミュニティセンターは、学区の皆さんがコミュニティ活動の場として各種の集会、学習、講習、レクレーションなどに利用し、ふれあいをよりー層深めることを目的とした施設です。

この利用要項は、コミュニティセンターを気持ちよく利用して頂く為に定めるものです。


利用要項

 1 利用できる施設

会議室(第1、第2)・和室(初音、松風)
※ロビーは、待ち合わせ及び待機場所としての利用だけとします。

2 利用できる時間

10時から21時までとします。次の時間区分です。
午前:10時~12時、午後:13時~17時、夜間:18時~21時
(ただし、指定管理者が認めた場合は、この限りではありません)

3 休館日


年末年始:12月29日~1月5日

管理人夏季休暇:8月12日~18日

毎週日曜日は休館、ただし指定管理者が必要と認めた日は利用できる。

4 会館業務

管理員事務受付

月~金 午前10時~13時まで
(土、日、祝、年末年始・夏季休暇は不在)

5 会館の利用手続き

申込みはセンター内事務室(以後、事務室と記載)で利用日の3ヶ月前より
受け付けいたします。

※電話及びFAXの受付も可。但し、直接来館された方を優先といたします。
※電話及びFAXでの申込みは、申込み後2週間以内に事務室にて、利用承
認を受けることとし、承認期間を経過した場合はキャンセルとします。

(1)不定期利用を希望される方は所定用紙に必要事項を記入の上、利用協力金を添
えて受付して下さい。受付後、利用承認書をお渡しいたします。

(2)定期利用をご希望の方は3ヶ月ごとの予約受付をして下さい(下図参照)
定期利用を始められる方は事前に登録が必要です。

利用月日 予約受付開始日 利用協力金支払い日
4月1日~6月末日 1月6日~  利用翌月の10日まで
7月1日~9月末日 4月1日~ 利用翌月の10日まで
10月1日~12月28日 7月1日~ 利用翌月の10日まで
1月6日~3月末日 10月1日~ 同上、3月分は3/25まで

※利用協力金の振込手数料はご利用者様負担でお願いします。

(3)利用承認の優先順位は基本申込み順ですが、学区の利用が最優先となりますの

で、指定管理者が必要と認めた場合は、承認を取り消す場合があります。

(4)利用のキャンセルは速やかにセンターへ申し出て下さい。(注)キャンセル料

 

6 利用の制限

(1)営利目的

(2)冠婚葬祭

(3)政治活動や宗教活動、その他反社会的な活動

(4)管理運営上支障があると、指定管理員が認めたとき

7 利用上の注意

(1)利用承認時間を厳守して下さい。

(2)施設内は全て禁酒、禁煙です。但し必要であれば管理者の許可を取っ

て下さい。

(3)ゴミは、各自持ち帰って下さい。

(4)乳幼児を同伴する場合、保護者は十分注意を払い事故が発生しないよ

う心がけて下さい。

(5)誤って施設や備品を損傷したり無くした場合は、直ちに申し出て下さ

い。

(6)管理者不在日・時(土・日・祭日・年末年始・夏季休暇及び平日の午後

1時以降)に、ご利用の方は事前に管理者より、カギを受取って下さい。

また、退館するとは、利用責任者はチェック表を確認後、施錠しカギ

と一緒にキーボックスに投函して下さい。

(7)利用者用具の保管、お預かりは致しません。各自お持ち帰り下さい。

8 禁止事項

(1)所定の場所以外で火気を使用しないで下さい。

(2)許可無くセンターの内外には張り紙をしたり、クギ、画鋲などをうたないで下

さい

(3)騒音、大声、暴力行為など、迷惑を及ぼす行為をしないで下さい。

(4)その他施設の管理運営に支障のある行為はしないで下さい。

9 施設及び備品の損傷など

故意又は過失により、施設や備品を傷つけたり、無くした場合は、原状に回復す

るか、損害額を弁償していただきます。

10 利用協力金

会議室、和室を利用する場合は1室ごとに下記の協力金を申し受けます。

 

利用区分

午前

10時~12時

午後

13時~17時

夜間

18時~21時

会議室(第1.第2 )
学区 700円 900円 900円
学区外 1,400円 1,800円 1,800円
和室(初音.松風 )
学区 600円 700円 700円
学区外 1,200円 1,400円 1,400円

 

※冷暖房費込み

11 利用協力金の返金

(1)キャンセルする場合は、50%を徴収致します。(但し予約7日前無料)

(2)指定管理者が承認を取り消した場合は、全額お返しいたします。

12 その他

この要項に定めていない事柄については、指定管理者が決定します。

附則昭和62年1月12日施行 令和4年4月1日 改定

平成30年4月 1日改定

 

令和 3年10月 1日改定